| "発生土の定義建設工事に伴い副次的に発生する土砂や汚泥を「発生土」と定義している。また、発生土のうち建設工事に係る掘削工事に伴って発生する「建設汚泥」を除いたものを、「建設発生土」として定義している。また、建設発生土はその性状および強度からさらに第1種から第4種建設発生土、泥土に分類される。なお、建設汚泥は、掘削工事から生じる泥状の掘削物および泥水を泥土といい、このうち廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるものをいう。以下の通達に示しているとおり、浚礫土や地山掘削物は建設汚染泥としてではなく建設発生土として取扱うことに留意が必要である。・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43厚生省通知)・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。(建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知)発生土の有効利用のための取組み建設発生土の場外搬出量は約2億5000万m3(「平成14年度建設副産物実態調査結果」より引用。以下同じ)に及んでいるが、工事間で利用されているものはわずか約3割にとどまっている。また、建設汚泥の場外搬出量は約800万tとなっている。我が国においては都市化の進展等に伴い、受入適地の不足、不法投棄等不適正処分や住民苦情等の問題が発生し、また発生土や廃棄物等による環境への負荷の増大が将来の発展の支障となることについて広く認識されてきた。そこで、発生土の有効利用を促進するため、国土交通省では「建設発生土等の有効利用に関する検討会」(座長:嘉門雅史 京都大学院教授)により報告が取りまとめられ、平成15年10月に「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」が関係機関に通知された。これを受け、平成15年11月28日に「建設発生土利用技術マニュアル改訂検討委員会」(委員長:嘉門雅史 京都大学院教授)を発足させ検討を重ね、平成16年3月31日に通達「発生土利用基準について」(国官技第341号、国官総第669号)を関係機関に通知した。この通達では、平成6年7月に建設省(当時)から出された通達:「発生土利用基準(案)について」の内容見直しが図られたほか、旧運輸省関係の工事にも対象を拡大、新たに都道府県および政令指定市にも参考送付された。より一層の普及が図られることで、今後の発生土の有効利用の促進につながることが期待される。あわせて利用基準の運用を技術的に解説した「建設発生土利用技術マニュアル」についても平成9年10月に出された第2版を、上記委員会で審議を経て改訂し「建設発生土利用技術マニュアル」(第3版)の取りまとめに至った。本講座では、発生土を建設発生土と建設汚泥に分け、それぞれの利用技術や利用事例等について紹介する。" |